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Welcome to the Akibaland Tour (in English)
秋葉原ツアーご旅行条件書(抜粋)
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社新東海旅行(以下当社といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を頂いた時に成立するものとします。
申込金は お一人様 旅行代金の20%です。
2.旅行代金のお支払い
残金は旅行開始日当日にお支払いいただきます。
3.旅行代金に含まれるもの
ガイドなどの経費、イベント料金、消費税等の諸税、旅客施設使用料
4.旅行内容・代金の変更
- 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
- 著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
- 当社は旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
5.旅行者の交替
旅行者は、当社が承諾した場合に限り、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料をお支払いいただくことにより、別の方に交替するができます。
6.旅行者の解除権
(1)旅行者は、いつでも次ぎ定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。
この場合、既に収受している申込金から所定の取消料を差し引いて、払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえない時はその差額を申し受けます。
(2)取り消す受付時間はお申込箇所の営業時間内となります。
(3)旅行者のご都合で出発日及びコースの変更、人員減らされる場合も取消料の対象となります。
取消日(変更日) | 取消料(変更料) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% |
旅行開始当日に解除する場合 | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(4)旅行者は旅行開始日変更の場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することが出来ます。
7.当社の解除権(旅行開始前の解除)
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
- (1)旅行者は当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
- (2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- (4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- (5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
- (6)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
8.特別補償
- (1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
- (2)お客様が当該旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、病気などのほか、当該旅行に含まれない場合での自由行動中の行為に於いては、当社は本項の補償金及び見舞金をお支払い出来ません。
9.最小催行人員
この旅行の最小催行人員は4名です。
10.旅行者の責任
- (1)旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
- (2)旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務、その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3)旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
11 旅行条件、旅行代金の基準
この旅行条件は2008年7月1日を基準としています。又、旅行代金は2009年7月1日現在で有効な規則、基準と しています。